子供がいる働き盛りの40代。子供の手も離れお金に余裕がある生活が出来る時期でしょう。しかし、妻と上手くいかずに離婚することになってしまった。
これからいろいろな面で手続きをしなければいけないでしょう。今回は様々ある手続きの中でも生命保険について説明していこうと思います。
妻が受取人になっているが変更可能なのか、変更するべきなのか。今後再婚したらどうなるのか。詳しく紹介します。
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離婚後でも生命保険の受取人変更は可能
妻との不仲で離婚が成立してしまった。これから様々な手続きをしていかなければならなでしょう。
お金に関わる手続きは後々のトラブルの元ですので、感情に任せずしっかりと話し合って決める必要があるでしょう。
お金に関する手続きの中でも、今回は生命保険について触れていこうと思います。
最初に疑問として頭に浮かぶのは「受取人は誰になるのか」「受取人を変更することは可能なのか」ではないでしょうか。
結論から言うと、何も手続きをしなかった場合、受取人は変わらず「元妻」のままです。
そのため、夫婦関係が解消されたからといって勝手に切り替わるわけではありませんので注意してください。
離婚後は受取人に誰を指定する?2親等以内で決めよう
妻以外に受取人を変更をしようと考えた場合。
もし妻以外で考えるのであれば2親等である自分の子供、実の両親、祖父母などを選ぶのが一般的です。
また、複数人を受取人として指定することも可能で、受け取る金額の割合を自分で指定することが出来ますので、子供が複数いる場合も安心してください。
勝手に変えたらトラブルに。離婚後の生命保険受取人を誰にするかよく話し合おう
先程も紹介したように、受取人は被保険者を自分だけの意思で変更することが可能です。
しかし、妻の意見を聞かずに勝手に変更してしまっては後々のトラブルになってしまうので慎重に対応することが必要でしょう。
また、子供の親権が妻にあるため、子供のために使ってほしいと子供を受取人に指定する方も多いでしょう。
この時に子供がまだ小さい為受取人を妻のままにしておいても良いのではないか。と考える方も居るでしょう。しかし、これは間違いです。
再婚したら受取人はどうなるの?生命保険の見直しが必要
受取人の変更は、離婚後だけではないかもしれません。
自分が将来的に再婚する可能性だって考えられるのです。
再婚した場合、相手の女性に子供が居て再婚なのか、相手は初婚なのか。事情によっても対応が変わります。
また、再婚が決まった際、元妻を受取人のままにしておくのはどうなのだろうと考える方。再婚相手に受取人を変更するほうが良いのではないか考える方。それぞれの価値観や考え方でも変わってきます。
生命保険以外でも手続きがある。滞りなく行いましょう
離婚後の手続きはもちろん生命保険だけではありません。
後々のトラブルにならないよう妻と最後の協力をして、滞りなく手続きを行うようにして下さい。
以下は、生命保険以外のしなければならない手続きの例です。漏れがないかチェックしてみましょう。
- 離婚届の提出
もちろん忘れてはいけないのが離婚届の提出です。しっかりと記入して役場に提出してください。 - 養育費の金額設定
養育費は子供が成人を迎えるまで、払わなければならない義務です。離婚が成立して子供と離れることになってもきちんと納めなければなりません。養育費として設定する金額は夫婦で決めることも可能ですが、折り合いがつかなかった場合は、調停で定めることになります。時間と手間も増えてしまいますので、できるだけ夫婦間で決めるのが得策でしょう。 - 児童手当受取人の変更
結婚している場合は、収入が多い方が受給者となります。そのため、親権が妻になる場合児童手当受取人も妻に変更する必要があるでしょう。
手続きは、もともと受け取っていた夫、今後受け取ることになる妻。どちらが申請することも可能です。必要書類もありますので市町村に確認してから手続きをしましょう。 - 学資保険受取人の変更
学資保険に加入している場合は、受取人を妻に変更する必要があるでしょう。受取人を自分のままにして勝手に学資保険を解約したなんてことになれば大きなトラブルになりますので、親権が妻にあるのであれば、学資保険の受取人もきちんと変更しておきましょう。こちらも必要書類が多いですので、あらかじめ加入している保険会社に確認しておいたほうがスムーズです。